協会について(2026.4.1設立)

右 上坂洋文代表理事
左 上木拓郎理事(司法書士行政書士)
一般社団法人えんまん相続協会とは
一般社団法人えんまん相続協会は、家族全員ヒアリングを通じて、相続を「争族」にしない社会の実現を目指す団体です。
家族ナビによるヒアリングと、AIによる公平な情報整理、そして士業による相続方針整理資料の作成を通じて、被相続人が安心して生前対策を進められる仕組みを提供しています。
「家族が安心して相続を迎えられること」を理念とし、家族・家族ナビ・士業が連携する新しい相続支援の普及に取り組んでいます。
上坂洋文(うえさかひろふみ)代表理事
1956年北海道生まれ、京都大学法学部卒業。(株)電通に勤務し、メディア部門(テレビ・新聞)、営業部門(NEC、東京電力ほか多くの企業を担当)、計画部門、監査室、人事局を経て定年退社。在社時より多彩な団体の支援活動に取り組む。あすぷろ実行委員会代表、一般社団法人AIライフ協会理事。生成AIの活用により、新規ビジネスの立ち上げとサポートに邁進中。親族の家族信託で上木司法書士にお世話になった経験から、家族信託の普及を模索していた。
上木拓郎(うえきたくろう)理事
1980年栃木県生まれ、一橋大学社会学部卒業。高校時代、映画監督になることを目指すが、大学時代に街の法律家として一般市民の支援をしていきたいと思い、法律の道へ。2009年司法書士試験に合格し、2010年に独立開業。2012年から、一般市民や金融機関、士業、相続コンサルタント向けに相続や家族信託のセミナーを実施。2025年は、日本全国で105件セミナー研修を講演。また、毎年300件以上の相続相談を対応中。2021年、「親亡き後も、子や孫世代が円満な親族付き合いを続ける」社会の実現のため、司法書士法人及び行政書士法人を設立。今後、全国にオフィスを展開し、日本全国の争族問題を解決していく。
上坂日登美(うえさかひとみ)相談役
慶応義塾大学文学部卒業、住友商事(株)勤務、一般社団法人AIライフ協会理事長、NPO法人イカス副理事長、一般社団法人世界遺産協会専務理事。
理念
えんまんナビは、
家族が安心して相続を迎えられる社会の実現を目指しています。
相続をめぐる不安や対立を未然に防ぐため、
家族ナビによる情報整理と専門家チームの連携により
家族が納得できる相続の形を支える仕組みを広げていきます。
将来的には、日本最大の相続支援プラットフォームとして
家族信託をはじめとする生前対策の普及に貢献します。
事業目的
当法人は、相続に関する正しい知識および情報の収集・整理・提供を通じて、
司法書士、行政書士その他の専門家による相続に関する業務の円滑な実施を支える体制を構築し、
相続を原因とする混乱や紛争の予防に寄与することを目的とする。
その目的を達成するため、相続に関する基礎的理解と情報整理能力を備えた
「家族ナビ」の育成、認定、研修事業、
および関係専門家・団体との連携を行い、感情的対立を防ぐ相続検討の普及を図る。
事業内容
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
相続に関する情報の収集、調査、研究および提供
-
相続に関する事実関係および希望内容の整理支援
-
家族ナビの育成、認定および研修事業
-
相続・家族信託・生前対策等に関する普及啓発活動
-
司法書士、行政書士その他の専門家との連携体制の構築
-
セミナー、講演会、勉強会等の企画および運営
-
書籍、資料、教材等の企画、制作および販売
-
インターネットその他の媒体を利用した情報提供事業
-
関係団体および関連事業者との連携事業
-
AIその他の情報処理技術を活用した情報の整理、分析および提供に関する事業
-
前各号に附帯または関連する一切の事業
当法人は、事業の実施にあたり、法律、税務、登記その他の専門的判断を行うものではなく、
司法書士、行政書士その他の専門家による業務を補助するための情報整理支援を行うものとする。
司法書士・行政書士との包括業務提携契約案
一般社団法人えんまん相続協会(以下「甲」という。)と、司法書士または行政書士(以下「乙」という。)は、相続に関する事前整理支援および専門家業務の円滑な実施を目的として、次のとおり包括業務連携契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が運営する「えんまんナビ制度」に関連して、
家族ナビによるヒアリングおよび事実情報の整理と、乙による専門家業務とがそれぞれ独立して実施されることにより、依頼者に対する円滑な相続支援の実現を目的とする。
本契約は、甲および乙がそれぞれ独立した立場において業務を行うことを前提とする。
第2条(役割の明確化)
-
甲は、家族ナビの育成、認定およびフォロー体制の構築を行う団体である。
-
家族ナビは、甲が認定した制度に基づき、次の業務を行う。
(1)相続関係者へのヒアリング
(2)家族構成、資産状況等の事実情報の整理
(3)ヒアリング内容の可視化
(4)整理した事実情報を甲へ提供する -
家族ナビは、次の行為を行わない。
(1)相続方法に関する判断
(2)法律相談または税務相談
(3)相続配分の決定または提案
(4)法的書面の作成
(5)紛争解決行為 -
乙は、独立した専門家として、次の業務を行う。
(1)依頼者との直接契約に基づく専門家業務の実施
(2)相続に関する法的判断および必要な手続の実施
(3)家族信託、遺言等に関する専門家としての判断および業務
(4)各種法的書面の作成
乙は、自らの専門家としての判断と責任に基づき、独立して業務を行うものとする。
甲および家族ナビは、これらの専門家業務に関与しない。
第3条(整理資料)
-
甲は、家族ナビから提供されたヒアリング情報を基に、AI等の情報整理手段を用いて、事実情報を整理した資料(以下「整理資料」という)を作成することができる。
-
整理資料は、ヒアリング内容および事実情報の整理を目的とするものであり、法的判断、助言、提案、相続方法の検討、相続配分の検討その他一切の判断を含まない。
-
乙は、整理資料を参考資料として利用することができるが、当該資料に基づく判断はすべて乙の責任において行うものとする。
-
整理資料は、専門家業務を代替するものではない。
-
整理資料は、専門家業務における判断材料の一部に過ぎず、これに基づく判断はすべて乙の責任において行われる。
-
整理資料は、専門家業務の判断を拘束するものではない。
第4条(案件の進行)
-
家族ナビは、ヒアリングにより得られた事実情報を甲に提供する。
-
甲は、提供された事実情報を整理した資料を作成し、乙に提供する。
-
乙は、提供された整理資料を参考資料として利用し、専門家としての独自の判断と責任に基づき業務を行う。
-
乙は、必要に応じて依頼者へ直接確認を行うことができる。
第5条(依頼関係)
-
乙の業務は、依頼者との直接契約に基づいて行われる。
-
甲および家族ナビは、専門家業務の代理、仲介、あっせんまたは補助を行うものではない。
第6条(報酬)
-
乙の専門家報酬は、依頼者から乙へ直接支払われる。
-
甲は、本制度の運営および情報整理基盤の提供に関し、乙に対して会費または利用料を請求することができる。
-
前項の費用は、個別案件の紹介、あっせん、または報酬額に対する対価ではなく、案件の成否および内容とは連動しない。
-
甲は、乙の個別案件の受任、報酬額、業務内容に一切関与しない。
-
甲は、乙の業務の受任可否について一切関与しない。
-
甲は、依頼者による専門家の選択に関与しない。
第7条(責任)
-
専門家業務に関する判断および結果についての責任は、すべて乙が負うものとする。
-
甲および家族ナビは、情報整理の結果について責任を負うものではなく、専門家業務の結果について一切の責任を負わない。
第8条(独立性)
-
甲および乙は、それぞれ独立した事業主体である。
-
本契約は、雇用契約、代理店契約または共同事業契約を構成するものではない。
-
乙は、他団体と提携する自由を有する。
第9条(守秘義務)
1.甲、乙および家族ナビは、本契約に関連して知り得た個人情報および業務情報を第三者へ漏洩してはならない。
2.本条の義務は契約終了後も5年間存続する。
第10条(契約期間)
1.本契約の有効期間は締結日から1年間とする。
2.期間満了の1か月前までに書面による解約の意思表示がない場合は、自動更新とする。
第11条(解除)
以下の事由がある場合、相手方は書面通知により契約を解除することができる。
1.法令違反
2.信用失墜行為
3.守秘義務違反
4.社会的信用を著しく損なう行為
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自己および役員が反社会的勢力に該当しないことを保証する。
第13条(制度およびノウハウの保護)
1.えんまんナビ制度、ヒアリング方法、AIによる整理資料の作成方法その他本制度の運営に関する仕組みおよびノウハウは、甲に帰属する。
2。乙は、本契約に基づき知り得た制度内容、運営方法、ヒアリング手法、整理資料の構成その他のノウハウについて、甲の許可なく第三者へ提供または類似制度の構築に利用してはならない。
3.乙は、本制度に関連して提供された資料、フォーマット、整理資料等を、本制度以外の目的で使用してはならない。
4.本条の義務は、本契約終了後も存続する。
第14条(紹介関係ではないこと)
1.本契約は、士業の業務を紹介、あっせん、または仲介することを目的とするものではない。
2.本契約に基づく連携は、相続に関する情報整理および専門家業務の円滑な実施を目的とするものである。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。
第16条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
令和 年 月 日
甲
一般社団法人えんまん相続協会
代表理事
乙
司法書士 / 行政書士
