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協会について(2026.4.1設立)

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右 上坂洋文代表理事

​左 上木拓郎理事(司法書士行政書士)

一般社団法人えんまん相続協会とは

 

一般社団法人えんまん相続協会は、家族全員ヒアリングを通じて、相続を「争族」にしない社会の実現を目指す団体です。

家族ナビによるヒアリングと、AIによる公平な情報整理、そして士業による相続方針整理資料の作成を通じて、被相続人が安心して生前対策を進められる仕組みを提供しています。

「家族が安心して相続を迎えられること」を理念とし、家族・家族ナビ・士業が連携する新しい相続支援の普及に取り組んでいます。

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上坂洋文(うえさかひろふみ)代表理事

​1956年北海道生まれ、京都大学法学部卒業。(株)電通に勤務し、メディア部門(テレビ・新聞)、営業部門(NEC、東京電力ほか多くの企業を担当)、計画部門、監査室、人事局を経て定年退社。在社時より多彩な団体の支援活動に取り組む。

あすぷろ実行委員会代表、一般社団法人AIライフ協会理事。生成AIの活用により、新規ビジネスの立ち上げとサポートに邁進中。親族の家族信託で上木司法書士にお世話になった経験から、家族信託の普及を模索していた。
「​なぜ家族全員ヒアリングが必要なのか」を出版。

 

上木拓郎(うえきたくろう)理事
1980年栃木県生まれ、一橋大学社会学部卒業。高校時代、映画監督になることを目指すが、大学時代に街の法律家として一般市民の支援をしていきたいと思い、法律の道へ。2009年司法書士試験に合格し、2010年に独立開業。2012年から、一般市民や金融機関、士業、相続コンサルタント向けに相続や家族信託のセミナーを実施。2025年は、日本全国で105件セミナー研修を講演。また、毎年300件以上の相続相談を対応中。2021年、「親亡き後も、子や孫世代が円満な親族付き合いを続ける」社会の実現のため、司法書士法人及び行政書士法人を設立。今後、全国にオフィスを展開し、日本全国の争族問題を解決していく。

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上坂日登美(うえさかひとみ)相談役

慶応義塾大学文学部卒業、住友商事(株)勤務、一般社団法人AIライフ協会理事長、NPO法人イカス副理事長、一般社団法人世界遺産協会専務理事。

​理念

えんまんナビは、
家族が安心して相続を迎えられる社会の実現を目指しています。

相続をめぐる不安や対立を未然に防ぐため、
家族ナビによる情報整理と専門家チームの連携により
家族が納得できる相続の形を支える仕組みを広げていきます。

将来的には、日本最大の相続支援プラットフォームとして
家族信託をはじめとする生前対策の普及に貢献します。

事業目的

当法人は、相続に関する正しい知識および情報の収集・整理・提供を通じて、
司法書士、行政書士その他の専門家による相続に関する業務の円滑な実施を支える体制を構築し、
相続を原因とする混乱や紛争の予防に寄与することを目的とする。

その目的を達成するため、相続に関する基礎的理解と情報整理能力を備えた
「家族ナビ」の育成、認定、研修事業、
および関係専門家・団体との連携を行い、感情的対立を防ぐ相続検討の普及を図る。

事業内容

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 相続に関する情報の収集、調査、研究および提供

  2. 相続に関する事実関係および希望内容の整理支援

  3. 家族ナビの育成、認定および研修事業

  4. 相続・家族信託・生前対策等に関する普及啓発活動

  5. 司法書士、行政書士その他の専門家との連携体制の構築

  6. セミナー、講演会、勉強会等の企画および運営

  7. 書籍、資料、教材等の企画、制作および販売

  8. インターネットその他の媒体を利用した情報提供事業

  9. 関係団体および関連事業者との連携事業

  10. AIその他の情報処理技術を活用した情報の整理、分析および提供に関する事業

  11. 前各号に附帯または関連する一切の事業

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​当法人は、事業の実施にあたり、法律、税務、登記その他の専門的判断を行うものではなく、
司法書士、行政書士その他の専門家による業務を補助するための情報整理支援を行うものとする。

司法書士・行政書士との包括業務提携契約案

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一般社団法人えんまん相続協会(以下「甲」という。)と、司法書士または行政書士である________(以下「乙」という。)は、甲が運営する「えんまんナビ制度」に関連して、家族全員ヒアリング業務と乙が行う専門家業務とを適切に連携させるため、次のとおり包括業務提携契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

1.本契約は、甲が運営するえんまんナビ制度において、家族ナビが行う家族全員ヒアリング業務と、乙が行う司法書士または行政書士としての専門家業務とを、それぞれ独立した業務として適切に連携させることを目的とする。

2.甲および乙は、家族一人ひとりの考えを公平に確認し、その内容を整理したうえで、被相続人本人が相続方針を判断できる環境を整えることを共通の目的とする。

3.本契約は、甲または家族ナビが乙の専門家業務に関与し、または乙の判断を拘束することを目的とするものではない。

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第2条(用語の定義)

本契約において使用する用語の意味は、次のとおりとする。

1.「えんまんナビ制度」とは、家族一人ひとりへの個別ヒアリングを通じて家族の考えや事情を整理し、その情報を担当士業に提供することにより、被相続人本人による相続方針の検討と判断を支援する制度をいう。

2.「家族ナビ」とは、甲所定の研修を修了し、甲の認定を受け、えんまんナビ制度に基づく家族全員ヒアリング業務を行う者をいう。

3.「担当士業」とは、被相続人その他の依頼者から正式な依頼を受け、独立した専門家として相続方針の検討、相続方針整理資料の作成その他の専門家業務を行う司法書士、行政書士その他の士業をいう。

4.「被相続人」とは、将来の相続の対象となる財産を所有し、自らの相続方針を検討し、最終的に判断する本人をいう。

5.「相談者」とは、えんまんナビ制度について最初に相談し、または問い合わせを行った者をいう。

6.「依頼者」とは、乙からサービス内容、費用その他の必要事項について説明を受け、乙に対して正式な依頼を行った者をいう。

7.「紹介者」とは、相談者または被相続人と、家族ナビ、甲または担当士業とをつないだ者であって、甲所定の手続により紹介者として登録された者をいう。

8.「ヒアリング整理資料」とは、家族ナビが行ったヒアリングの内容を、AIその他の情報整理手段を利用して事実情報として整理した資料をいう。

9.「相続方針整理資料」とは、ヒアリング整理資料その他の関係資料を参考として、担当士業が独立した専門家として検討し、作成する相続方針の一案を示した資料をいう。

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第3条(甲の役割)

1.甲は、えんまんナビ制度の運営主体として、次の業務を行う。

(1)家族ナビの育成、認定および登録
(2)家族ナビに対する研修およびフォロー体制の整備
(3)登録士業との連携体制の整備
(4)案件登録および案件の進捗管理
(5)家族ナビから提供されたヒアリング情報の整理支援
(6)AIその他の情報整理手段を利用したヒアリング整理資料の作成支援
(7)ヒアリング整理資料の確認および担当士業への提供
(8)えんまんナビ制度の運営に必要な書式、資料および情報整理基盤の提供
(9)その他、えんまんナビ制度を適正に運営するために必要な業務

2.甲は、必要に応じて、依頼者に登録士業を案内し、または担当候補となる士業との連絡調整を行うことができる。

3.前項の案内または連絡調整は、乙による受任を保証し、乙に特定案件の受任を義務づけ、または依頼者に乙への依頼を強制するものではない。

4.乙への正式な依頼は、依頼者および乙の判断により行われる。

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第4条(家族ナビの役割)

1.家族ナビは、甲が定める制度および手順に基づき、次の業務を行う。

(1)相談者からの相談受付
(2)甲への案件登録
(3)被相続人へのえんまんナビ制度の概要説明
(4)家族全員ヒアリングを行うことについての被相続人の了承確認
(5)担当士業との連絡および日程調整
(6)ヒアリング対象者の確認および連絡調整
(7)被相続人および家族一人ひとりへの個別ヒアリング
(8)家族構成、財産状況、家族関係、生活状況および家族それぞれの考えに関する事実情報の整理
(9)ヒアリング記録および必要な資料の甲への提供
(10)担当士業が作成した相続方針整理資料または相続方針の一案についての家族への説明
(11)家族からの質問、意見および反応の収集
(12)収集した質問、意見および反応の担当士業への共有
(13)その他、甲が家族全員ヒアリング業務の実施に必要と認める業務

2.家族ナビは、家族の意見を無理に一致させ、相続方針について家族間の合意を成立させ、または家族間の利害を調整することを目的として活動するものではない。

3.家族ナビは、特定の家族の立場に偏ることなく、家族一人ひとりの話を公平に聞き、その内容を事実情報として整理するものとする。

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第5条(家族ナビが行わない業務)

家族ナビは、次の行為を行わない。

(1)相続方法または財産配分についての法的判断
(2)法律相談または税務相談
(3)特定の相続方法または財産配分の決定もしくは提案
(4)遺言書、遺産分割協議書、信託契約書その他の法的書面の作成
(5)家族間の紛争についての代理、仲介、あっせんまたは和解交渉
(6)相続人その他の関係者の所在についての独自調査
(7)乙その他の専門家の判断を代行し、または拘束する行為
(8)その他、法令上、司法書士、行政書士、弁護士、税理士その他の資格者に限り行うことができる業務

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第6条(乙の役割)

1.乙は、司法書士または行政書士として、依頼者との直接の依頼関係に基づき、独立した専門家の立場から次の業務を行う。

(1)被相続人その他の依頼者へのえんまんナビ制度および専門家業務の説明
(2)正式依頼の内容、費用、支払先および費用の発生時点の説明
(3)被相続人その他の依頼者の理解および了承の確認と記録
(4)ヒアリング整理資料その他の関係資料の確認
(5)家族関係、財産状況、遺言、相続、家族信託その他の必要事項についての法的検討
(6)相続方針の一案の検討および作成
(7)相続方針整理資料の作成および必要な修正
(8)必要に応じた被相続人その他の関係者への追加確認
(9)依頼者から別途依頼を受けた場合の遺言、家族信託、登記その他の専門家業務
(10)その他、乙の資格および権限の範囲内で必要となる専門家業務

2.乙は、自らの専門家としての判断と責任に基づき、独立して業務を行う。

3.甲および家族ナビは、乙が行う法的判断、税務判断、相続方針の検討、法的書面の作成その他の専門家業務に関与しない。

4.乙は、自らの資格では対応できない業務が必要となった場合、必要に応じて弁護士、税理士、土地家屋調査士その他の専門家との連携を検討する。

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第7条(正式依頼と家族全員ヒアリングの開始)

1.家族全員ヒアリングは、乙が被相続人その他の依頼者に対し、次の事項を説明し、その理解および了承を確認した後に開始する。

(1)えんまんナビ制度の内容
(2)家族全員ヒアリングの内容
(3)家族ナビ、甲および乙の役割分担
(4)家族ナビが法律判断、税務判断および相続方針の決定を行わないこと
(5)家族全員ヒアリング業務の費用が20万円(税込)であること
(6)費用の支払先
(7)費用が発生する時点
(8)録音、AIによる情報整理および個人情報の利用目的
(9)その他、正式依頼の判断に必要な事項

2.乙は、前項の説明および了承の内容を、甲所定の書面その他の方法により記録する。

3.書面による契約書の締結を必須とはしない。ただし、乙は、家族全員ヒアリングを開始する前に、前項の記録を残さなければならない。

4.家族全員ヒアリングの開始前に依頼者が中止を申し出た場合、家族全員ヒアリング業務の費用は発生しない。

5.家族のうち一人に対するヒアリングを開始した後に依頼者が中止を申し出た場合は、家族全員ヒアリング業務の費用が発生する。

6.被相続人が家族への連絡または家族全員ヒアリングの実施を望まない場合は、原則として、えんまんナビ制度に基づく家族全員ヒアリングを実施しない。

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第8条(案件の進行)

えんまんナビ制度における案件は、原則として、次の順序で進行する。

(1)相談の受付
(2)甲への案件登録
(3)家族ナビによる被相続人への概要説明および了承確認
(4)担当士業による制度内容、業務内容および費用の説明
(5)被相続人その他の依頼者による正式依頼
(6)家族全員ヒアリングの日程調整
(7)家族一人ひとりへの個別ヒアリング
(8)ヒアリング内容の記録および整理
(9)AIその他の情報整理手段を利用したヒアリング整理資料の作成
(10)担当士業によるヒアリング整理資料の確認および必要な修正
(11)担当士業による相続方針整理資料(1案)の作成
(12)家族ナビによる相続人への相続方針整理資料(1案)の説明ならびに質問、意見および反応の収集
(13)家族ナビから担当士業への共有
(14)必要に応じた相続方針整理資料の修正
(15)被相続人本人による最終判断

2.前項の進行は標準的なものであり、案件の状況、被相続人の希望、家族構成その他の事情により、甲、家族ナビおよび乙が協議のうえ、一部を変更することができる。

3.前項の場合であっても、法律判断および相続方針の一案の作成は乙が行い、最終的な相続方針は被相続人本人が判断するという原則は変更しない。

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第9条(ヒアリング整理資料)

1.甲は、家族ナビから提供されたヒアリング情報を基に、AIその他の情報整理手段を利用してヒアリング整理資料を作成し、またはその作成を支援することができる。

2.ヒアリング整理資料は、家族一人ひとりから聞き取った事実、希望、意見および事情を整理するための資料であり、法律判断、税務判断、助言、相続方法の提案または財産配分の判断を含むものではない。

3.乙は、ヒアリング整理資料を参考資料として利用することができる。ただし、ヒアリング整理資料に記載された内容の正確性、法的評価および専門家業務への利用の可否については、乙が自ら確認する。

4.ヒアリング整理資料は、乙による専門家業務を代替するものではない。

5.ヒアリング整理資料は、乙の判断を拘束するものではない。

6.乙は、ヒアリング整理資料に不足、不明点または確認を要する事項がある場合、家族ナビまたは甲に対して、追加確認を求めることができる。

7.乙が被相続人以外の家族に直接連絡し、または追加確認を行う必要がある場合は、原則として、事前に家族ナビと連携して行う。

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第10条(相続方針整理資料)

1.相続方針整理資料は、乙がヒアリング整理資料その他の関係資料を参考として、独立した専門家の判断と責任に基づき作成する。

2.相続方針整理資料には、家族の意見が一致していない場合であっても、乙が専門家として適切と考える相続方針整理資料として1案を示すことができる。

3.相続方針整理資料は、家族全員の合意の成立を保証するものではない。

4.相続方針整理資料に示された一案を採用するかどうかは、被相続人本人が最終的に判断する。

5.家族の一部が乙の示した一案に納得しない場合、乙は、被相続人の意思および案件の状況に応じて、遺言その他の方法を検討することができる。

6.相続方針整理資料に基づく遺言、家族信託、登記、税務申告その他の手続は、別途、依頼者と乙または他の専門家との間で依頼関係を成立させたうえで行う。

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第11条(依頼関係)

1.乙が行う専門家業務は、依頼者と乙との直接の依頼関係に基づいて行われる。

2.甲および家族ナビは、乙の専門家業務について、代理、媒介、仲介、あっせんまたは補助を行うものではない。

3.家族ナビが行う説明、連絡および情報の共有は、乙の専門家業務を代理するものではない。

4.乙は、案件を受任するかどうかを、自らの資格、専門性、業務状況、利益相反の有無その他の事情を踏まえて判断する。

5.甲は、乙に特定の案件の受任を義務づけない。

6.乙が案件を受任しない場合または受任後に辞退する必要が生じた場合は、乙は速やかに甲および家族ナビに連絡し、必要な対応について協議する。

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第12条(費用および支払方法)

1.家族全員ヒアリング業務の標準費用は、1家族につき20万円(税込)とする。

2.前項の費用は、依頼者から乙に直接支払われる。

3.乙は、前項の費用を受領した後、甲が別に定める報酬規程に基づき、家族ナビおよび甲に対して所定の金額を支払う。

4.標準的な支払いの流れは、次のとおりとする。

(1)乙から家族ナビへの支払い 8万円(税込)
(2)乙から甲への支払い 8万円(税込)
(3)乙の業務分 4万円(税込)

5.甲は、紹介料を支払うものとして登録された紹介者がいる場合、乙から受領した金額のうち4万円(税込)を紹介者に支払う。紹介者への支払いは、関係法令、各士業の会則、職務規程その他の倫理規程に抵触しない場合に限る。

6.紹介者が紹介料を受け取らない場合または家族ナビが紹介者を兼ねる場合の取扱いは、甲が別に定める報酬規程による。

7.乙自身が紹介者に該当する場合の支払方法は、甲が別に定める報酬規程に基づき、乙と甲との間で相殺その他の方法により処理することができる。

8.銀行、金融機関その他の団体を通じた案件で紹介料を支払わない場合の取扱いは、甲が別に定める報酬規程による。

9.前各項の金額は、個別の専門家業務の紹介または受任そのものに対する対価ではなく、えんまんナビ制度に基づき各当事者が実際に担当する業務の対価および制度運営に必要な費用として取り扱う。

10.家族全員ヒアリング業務の完了後に行う遺言、家族信託、登記、税務申告、測量その他の専門家業務に要する費用は、前項の20万円には含まれない。

11.前項の専門家業務の費用は、依頼者と当該業務を担当する専門家との間で別途定める。

12.費用の支払時期、未回収の場合の取扱い、担当変更の場合の精算その他の詳細は、甲が別に定める報酬規程による。

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第13条(責任)

1.乙が行う専門家業務に関する判断、説明、書面作成、手続および結果についての責任は、乙が負う。

2.甲および家族ナビは、乙が行う専門家業務の内容または結果について責任を負わない。

3.乙は、甲または家族ナビから提供された情報について、自らの専門家業務に利用する前に、その内容および正確性を必要な範囲で確認する。

4.ヒアリング整理資料の作成は、専門家による調査、本人確認、財産確認、法的確認または税務上の確認を代替するものではない。

5.家族ナビが行うヒアリングおよび情報整理は、家族間の合意、紛争の防止、特定の相続結果または専門家業務の成立を保証するものではない。

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第14条(独立性)

1.甲、乙および家族ナビは、それぞれ独立した事業主体として業務を行う。

2.本契約は、甲と乙との間または乙と家族ナビとの間に、雇用契約、代理店契約、共同事業契約、組合契約その他これらに類する関係を成立させるものではない。

3.乙は、自らの専門家としての判断と責任に基づき、独立して業務を行う。

4.乙は、本契約の存在にかかわらず、他の団体、事業者または専門家と提携し、または業務を行うことができる。

5.甲および家族ナビも、本契約の存在にかかわらず、他の登録士業と連携することができる。

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第15条(個人情報および録音データの取扱い)

1.甲、乙および家族ナビは、えんまんナビ制度に関連して取得した個人情報、財産情報、家族情報、録音データその他の情報を、本制度の実施およびこれに関連する専門家業務の目的に限って利用する。

2.ヒアリングの録音は、ヒアリング内容を正確に記録し、AIその他の情報整理手段を利用して整理することを目的として行う。

3.録音を行う場合は、事前にヒアリング対象者へ目的および取扱いを説明し、その了承を得る。

4.ヒアリング対象者が録音を希望しない場合は、家族ナビは、録音に代えてメモその他の方法によりヒアリング内容を記録することができる。

5.甲は、乙によるヒアリング整理資料の受領、内容確認および必要な修正が完了し、甲が詳細なヒアリング情報または録音データを保有する必要がなくなった時点で、これらを速やかに削除する。

6.乙が受領した資料、個人情報およびデータの保存、管理および削除については、乙が自らの法令上および職業上の責任に基づいて行う。

7.乙によるデータの保存および管理について、甲および家族ナビは責任を負わない。

8.甲、乙および家族ナビは、個人情報の漏えい、紛失、誤送信その他の事故が発生し、またはそのおそれがあることを知った場合は、速やかに関係者へ連絡し、必要な対応を行う。

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第16条(守秘義務)

1.甲、乙および家族ナビは、本契約または個別案件に関連して知り得た個人情報、家族情報、財産情報、業務情報その他の秘密情報を、正当な理由なく第三者へ開示または漏えいしてはならない。

2.前項の規定は、次の場合には適用しない。

(1)本人の同意を得て開示する場合
(2)法令に基づき開示を求められた場合
(3)裁判所その他の公的機関から適法な開示を求められた場合
(4)専門家業務の遂行に必要な範囲で、本人の同意を得て他の専門家に提供する場合

3.本条の義務は、本契約終了後も5年間存続する。ただし、個人情報について法令その他の規定により、これを超える期間の管理が求められる場合は、その期間に従う。

​

第17条(制度およびノウハウの取扱い)

1.えんまんナビ制度、家族全員ヒアリングの方法、研修内容、AIによる情報整理の方法、書式、資料、構成、運営方法その他甲が提供する制度上の仕組みおよびノウハウは、甲に帰属する。

2.乙は、本契約に基づいて知り得た甲の非公開の制度内容、運営方法、ヒアリング手法、資料構成その他のノウハウを、甲の事前の書面による承諾なく、えんまんナビ制度以外の目的で複製、提供または利用してはならない。

3.乙は、甲から提供された資料、書式、フォーマットまたは整理資料等を、えんまんナビ制度以外の目的で第三者に提供してはならない。

4.本条は、乙が従前から保有していた知識、一般に公開されている情報、乙が独自に取得または開発した知識および乙が通常の専門家業務で利用する一般的な手法の使用を制限するものではない。

5.本条の義務は、本契約終了後も存続する。

​

第18条(名称および資格の表示)

1.乙は、甲に登録している期間に限り、甲が定める方法に従って、「えんまんナビ登録士業」その他甲が認めた名称を使用することができる。

2.乙は、甲の事前の承諾なく、甲またはえんまんナビ制度を代表していると誤認される表示を行ってはならない。

3.本契約が終了した場合、乙は、甲が認めた名称、ロゴ、資料その他の表示の使用を直ちに中止する。

​

第19条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己、その役員その他実質的に経営に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。

2.甲および乙は、反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に資金を提供し、または反社会的勢力と社会的に非難される関係を有してはならない。

3.相手方が前二項に違反した場合、甲または乙は、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができる。

​

第20条(契約期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。

2.期間満了日の3か月前までに、甲または乙のいずれからも書面または電磁的方法による終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

​

第21条(中途解約)

甲または乙は、相手方に対し、1か月前までに書面または電磁的方法により通知することにより、本契約を中途解約することができる。

​

第22条(解除)

甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。

(1)本契約に重大な違反をした場合
(2)法令または所属する士業団体の規則に違反した場合
(3)信用を著しく損なう行為を行った場合
(4)甲、えんまんナビ制度、依頼者、家族ナビまたは他の登録士業の信用を著しく害した場合
(5)個人情報または秘密情報を不適切に取り扱った場合
(6)業務上の報告または連絡を正当な理由なく怠った場合
(7)乙が資格を喪失し、業務停止処分を受け、または専門家業務を継続できなくなった場合
(8)支払停止、破産、民事再生その他これらに類する手続の申立てがあった場合
(9)反社会的勢力に該当し、または関係を有していることが判明した場合
(10)その他、本契約を継続することが困難な重大な事情が生じた場合

​

第23条(契約終了時の案件対応)

1.本契約が終了した場合であっても、終了時点で進行中の案件については、依頼者の利益を不当に害さないよう、甲および乙が対応方法を協議する。

2.乙が担当を継続できない場合、乙は、依頼者の了承を得たうえで、甲および後任となる担当士業に必要な情報を引き継ぐ。

3.担当変更に伴う費用および報酬の精算については、案件の進行状況および各当事者が実際に行った業務内容を踏まえ、乙、後任の担当士業および甲が協議して定める。

4.本契約の終了は、乙と依頼者との間で既に成立している個別の依頼関係を当然に終了させるものではない。

​

第24条(契約内容の変更)

甲は、法令の改正、制度内容の変更、運用上の必要性その他合理的な理由がある場合、乙に事前に通知したうえで、本契約、報酬規程または運用規程の内容を変更することができる。

ただし、乙の権利または義務に重大な影響を及ぼす変更については、甲乙協議のうえ行う。

​

第25条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲および乙が誠意をもって協議し、解決する。

​

第26条(合意管轄)

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名または記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲
所在地 ____________________

一般社団法人えんまん相続協会

代表理事 ____________ 印

乙
所在地 ____________________

事務所名 ___________________

資格 司法書士・行政書士・その他(      )

登録番号 ___________________

氏名 __________________ 印

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