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家族信託のメリットデメリット

家族信託のメリット

① 本人に代わって財産管理ができるということは、

振り込め詐欺や投資詐欺の被害や、不当な不動産契約、不要な商品やサービスの契約を結ぶこと  

から資産を守ることができます。

② 認知症の発症を金融機関が知ると、資産が凍結されるおそれがありますが、その心配がなくなります。成年後見制度の利用でも凍結を解除できますが、手続きが面倒で、時間もかかります。

③ 相続税の納付期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められています。通常、「相続の開始があったことを知った日」は、被相続人(亡くなった方)の死亡の日となります。死亡後からの検討には無理がある場合があります。

③ 受託者となる子どもが柔軟な財産管理ができるようになります。

⑤ 家族信託は遺言としての機能を供えているので、遺産分割協議が不要となり、相続発生時の負担が大きく軽減されます。

⑥ 親の財産、子どもの財産とは独立した財産とみなされるため、破産や債務の差し押さえ対象になりません。

⑦ 財産を確実に配偶者から子、その孫へ承継すること、直系の家族に相続することが可能となります。遺言ではできません。

​⑧ 親がオーナー社長だった場合、親の認知症に供えた事業承継ができます。

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家族信託のデメリット

​いずれも対応可能す。

① 信託法により、受託者の義務が法律で決められており、手間がかかります。

具体的には、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務、信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務、帳簿などの作成・報告・保存義務があります。

しかし、受託者以外の相続人の信頼を得ながら、業務を行うのは当然といえます。

② 逆に受託者の裁量が大きいため、横領のリスクもありますが、信託管理人を置くなど、家族信託の条文に対抗策を記載しておくべきでしょう。 

 

③ 財産を子どもの共有名義にしてしまうと、子どものいずれかが認知症になったり、重病や亡くなったりすると、同意が得られないので、財産の売却や大規模修繕ができなくなります。

④ 相続人全員の同意で家族信託契約を結んでいない場合には、遺留分の請求がありえます。

​⑤ そもそも家族信託についての理解が欠かせません。円満相続ナビゲーターの役割の一つです。

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