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家族信託でできることできないこと

家族信託とは、認知症などで判断能力が低下し、財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に財産を託し、本人(親)の希望に沿った財産管理・処分を家族(子)に任せる仕組みです。したがって、介護施設に入所するとき、重病で入院するとき、また本人が認知症のおそれを自覚したときが家族信託を行うタイミングとなります。

家族信託でできること

それは財産管理です。

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家族信託は契約なので、生前の財産管理だけでなく、遺産分割について記載することができます。

そして、記載された内容は、後に親が遺言を書いた場合でも、遺言の内容に優先し、また妻が亡くなった後や次の世代の相続方法まで決​められる強力なものとなります。

法定相続配分の場合でも、受託者に司法書士・行政書士の信託管理人を置くことで、受託者が善管注意義務を守らないリスクを減らせます。

被相続人が全く元気な場合でも、将来に介護施設に入所する場合など、被相続人の意思表示により受託者を置くことは可能です。

家族信託でできないこと

家信信託は財産管理のためのものなので、身上監護について定めることはできません。

例えば、介護施設や老人ホームへの入所手続き、病院の入退院手続き、介護サービスの契約、福祉サービスの利用申請など、財産そのものの管理以外に日常生活を守るために必要な法律行為全般が身上監護に含まれるため、家族信託契約に記載することはできません。しかし、家族がサポートすればいいので、特に問題が生じるわけではありません。

​家族信託にすべての相続人が同意していれば問題ありませんが、仮に家族信託に同意してしない相続人がいた場合、その相続人の遺留分については効力が及びません。

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