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家族信託でできることできないこと

家族信託とは、認知症などで判断能力が低下し、財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に財産を託し、本人(親)の希望に沿った財産管理・処分を家族(子)に任せる仕組みです。したがって、介護施設に入所するとき、重病で入院するとき、また本人が認知症のおそれを自覚したときが家族信託を行うタイミングとなります。

家族信託でできること

それは財産管理です。

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① 認知症になっても財産管理・運用ができる

  • 不動産の 管理・賃貸・修繕・売却

  • 預金の 管理・支払い・生活費の支出

  • 認知症発症後も「凍結」されずに対応可能

👉 成年後見制度と違い、家庭裁判所の関与なしで柔軟に動かせます。

② 不動産の共有・争族を防げる

  • 「長男に管理、収益は配偶者へ」など 役割分担が可能

  • 共有名義を避け、トラブルの芽を事前に除去

③ 相続の「道筋」を事前に決められる

  • 受益者を「一次→二次→三次」と指定可能

  • 遺言ではできない 長期的な承継設計 が可能

例:

親 → 配偶者 → 子 → 孫

④ 遺言と併用して、より強固な相続対策ができる

  • 「管理は信託」「最終的な分け方は遺言」と役割分担

  • 遺言だけでは難しい 生前からの実行力 を確保

⑤ 事業・不動産オーナーの承継対策

  • 賃貸経営・会社オーナーの 経営権・収益権の整理

  • 「経営は長男、収益は両親」といった設計が可能

家族信託でできないこと

① 相続税をゼロにする制度ではない

  • 節税制度ではない

  • 相続税・贈与税の基本ルールは変わらない
    👉 税対策は「別途設計」が必要

② 身上監護(介護・医療の契約)はできない

  • 介護契約・入院手続き・施設入所の判断 ❌
    👉 これは 成年後見制度や任意後見 の役割

③ 年金・生活保護・健康保険は信託できない

  • 年金受給権 ❌

  • 生活保護受給権 ❌

  • 健康保険資格 ❌

借金や保証人の立場は移せない

  • 借入金そのものを信託 ❌

  • 保証人の地位 ❌

家族全員が自動的に納得する制度ではない

  • 設計次第では「不公平感」が生まれる
    👉 事前の説明・合意形成が極めて重要

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よくある誤解

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誤解と実際

家族信託=節税

節税が目的ではない

家族信託があれば遺言不要

併用が理想

全財産を信託しないと意味がない

不動産1つでも有効

法律に詳しくなくても作れる

専門設計が必須

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