
えんまん相続ナビゲーター(えんまんナビ)
一般社団法人えんまん相続協会
業務委託契約
業務委託契約書
司法書士(または行政書士)〇〇(以下「甲」という)と、
えんまん相続ナビゲーター〇〇(以下「乙」という)は、
以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、相続案件において、
乙が甲の指示のもと、
相続人および被相続人からのヒアリング、
意向・事情の整理および話し合い支援を行うことを目的とする。
第2条(業務内容)
乙は、甲の業務を補助する立場として、以下の業務を行う。
-
相続人および被相続人からのヒアリング
-
家族関係、財産に対する考え方、不安・懸念事項等の整理
-
ヒアリング内容の可視化および資料化
-
話し合いを行うための相続整理案(たたき台)の作成補助
-
甲への情報共有および連携業務
第3条(業務遂行上の基本姿勢)
乙は、以下の行動規範を遵守し、業務を遂行するものとする。
-
相続人および被相続人それぞれの立場・感情を尊重し、
安心して本音を話せる環境づくりに努めること -
特定の相続人の利益を優先せず、中立的立場を保持すること
-
判断・評価・調整・決定を行わず、
あくまで意向・事情の整理および可視化に徹すること -
相続人間の対立を助長する言動を行わないこと
第4条(判断行為の禁止)
乙は、以下の行為を行ってはならない。
-
遺産配分の妥当性・公平性に関する判断
-
法的結論または法的助言の提示
-
特定の相続人に有利・不利となる結論への誘導
-
本契約に基づく業務内容を超える行為
第5条(守秘義務)
-
乙は、本契約に関連して知り得た、相続人、被相続人その他関係者に関する一切の情報
(氏名、住所、財産内容、家族関係、意向、不安、本音、相談内容等を含む。以下「機密情報」という)を、
業務遂行上必要な範囲を超えて利用し、または第三者に開示・漏えいしてはならない。
-
乙は、特定の相続人または被相続人から聴取した情報について、
甲の事前の指示または承諾なく、他の相続人等に開示してはならない。
-
本条の守秘義務は、本契約終了後も存続するものとする。
第6条(情報共有の範囲)
乙は、機密情報について、
本契約に基づく業務遂行に必要な範囲に限り、甲に対してのみ共有するものとし、
協会、他のナビゲーター、第三者に共有してはならない。
第7条(守秘義務違反時の措置)
-
乙が前条までに定める守秘義務に違反した場合、
甲は、事前の通知なく本契約の全部または一部を解除することができる。 -
前項の場合、乙は、
当該違反により甲または相続人等に生じた一切の損害(信用毀損、紛争対応費用、弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う。 -
前二項の規定は、
本契約終了後に守秘義務違反が判明した場合にも適用される。
第8条(AI利用時の情報管理)
-
乙は、本契約に基づく業務に関連して、
生成AIその他の情報処理ツール(以下「AI等」という)を利用する場合には、
個人が特定される情報、機密情報、またはこれらを推知できる情報を入力してはならない。
-
AI等を利用する場合、乙は、
以下のいずれかの方法により情報を加工・匿名化したうえで利用するものとする。-
氏名、住所、生年月日等を削除する
-
固有名詞を抽象化する
-
数値・金額を特定できない形に置き換える
-
-
乙は、AI等の利用にあたり、
当該AI等の利用規約・情報管理方針を確認し、
機密情報の第三者提供または学習利用につながらない方法で使用するものとする。
乙は、AI等の利用により機密情報の漏えい、誤用または不正利用が生じた場合、
その責任を負い、甲に生じた損害を賠償するものとする。
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は、
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの1年間とし、
双方協議のうえ更新することができる。
第10条(契約解除)
甲または乙は、
相手方が本契約に違反した場合、
是正を求めたにもかかわらず改善されないときは、
本契約の全部または一部を解除することができる。
第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項、
または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、
甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第12条(管轄)
本契約に関する紛争については、
甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【署名欄】
甲(司法書士/行政書士)
住所:
氏名: ㊞
乙(えんまん相続ナビゲーター)
住所:
氏名: ㊞